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2022.10.7

<税務>年間300万円以下の副業収入に関する改正

近年、多くの企業が副業を解禁し、個人が複数の収入源を持つことが一般的になってきています。仕事のスタイルが多様化し、「フリーランス」や「パラレルワーク」が普及している現代の労働環境により、副業で年間300万円以下の収入を得る人が増加しています。副業活動が事業と言える規模で行われているか否かにより、雑所得に該当するか事業所得に該当するかの区分が異なります。

【2022年10月の改正の経緯】

副業収入を「事業所得」として申告する際、収入に対して多額の経費を計上すると「事業所得」は赤字になります。この赤字を本業の「給与所得」などと損益通算すると(給与所得のプラスと事業所得のマイナスの相殺)、税負担を減らすことになります。

このようなケースが散見され、課税の公平性が保たれないという問題が生じていました。

他にも事業所得には、青色申告をすることによって最大65万円の特別控除を受けられることや赤字を翌年に繰越しできることなどのメリットがあり、事業所得で申告するか、雑所得で申告するかの申告方法の違いで、税負担に差異が生まれていました。

そこで、年間300万円以下の副業収入は「雑所得」として取り扱うという改正案が出ていましたが、「副業を推進する政府の方針に逆行する」、「本業か副業かで所得区分を判断すべきではない」という反対意見が多数寄せられたため、収入金額にかかわらず、本業であっても副業であっても、以下の要件を満たす場合は「事業所得」として取り扱うというように改正案が修正されました。

【事業所得として申告できるケース】 

令和4年分の確定申告より適用

その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合で、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業と称する規模で行っている場合

※国税庁ホームページより引用

その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

①副業の収入金額が僅少と認められる場合

収入金額が例年(3年程度)300万円以下であり、主たる収入に対する割合が10% 未満の場合 

② 副業の活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、 「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

この改正では、過度な節税を防ぎつつ、副業の普及を促進しています。収入の大小ではなく、事業としての実態や帳簿の有無を重視する仕組みにすることで、税の公平性が保たれることが期待されています。

【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)

代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関

略 歴:

平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任

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