-
記事カテゴリー
-
お役立ち情報
2026.3.9
マイカー通勤2:サラリーマンに朗報!「非課税枠」がついに大幅UP
令和8年改正(5)

はじめに
令和8年度税制改正では、「年収の壁」や「基礎控除」の見直しが大きく報道されています。
それ以外にも、一部のサラリーマンの手取額に影響する改正が行われています。それが通勤手当や食事補助に関する「非課税枠」の引き上げです。長年、据え置かれてきた基準が、物価高騰を受けてようやく見直しされました。今回は、この改正内容についてわかりやすく解説します。
マイカー通勤・自転車通勤に支給される通勤手当の非課税限度額が改正 も参照
長距離マイカー通勤者に朗報!非課税枠が拡大
地方在住の方や、車で長距離通勤している方にとって、ガソリン代の高騰は深刻です。マイカーや自転車通勤の非課税限度額は、令和7年11月20日(令和7年4月1日以後適用)に改正されましたが、今回の改正で、65km以上の通勤者向けに新たな距離区分が新設され、より実態に合った非課税枠に見直しされます。
▶ 改正後の非課税限度額(月額)
片道距離 非課税限度額 55km以上 65km未満 38,700円(据え置き) 65km以上 75km未満 45,700円(新設) 75km以上 85km未満 52,700円(新設) 85km以上 95km未満 59,600円(新設) 95km以上 66,400円(新設) 「遠くなればなるほどガソリン代がかかる」という当たり前の実情に、ようやく制度が追いついた形です。
「パーク・アンド・ライド」の駐車場代も非課税に
さらに注目したいのが、新たに認められる駐車場代への配慮です。自宅から最寄り駅まで車で行き、
そこから電車に乗り換える通勤スタイルの場合は以下のように改正されます。月極駐車場代などについて、月5,000円を上限に非課税枠へ加算
都市近郊に住みながら郊外から通勤している方には、嬉しい改正です。「食事の支給」の非課税枠が大幅アップ!
福利厚生として導入されている「食事補助」や「残業時の食事代」についても改正がありました。
この改正は令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。(1)通常の食事支給(昼食補助など)
会社が食事代の半分以上を負担し、かつ会社負担額が一定以下であれば、給与課税されないというルールがあります。この基準額が、今回の改正で倍以上に引き上げられます。
- 会社負担額の上限
月額 3,500円 → 7,500円
これまでの3,500円(1日あたり約170円)では
「実質的な補助にならない」と感じておられた方も多かったはずです。今後は、現実的な食事補助として使える水準になります。
(2)深夜勤務者への「夜食代(現金支給)」も見直し
残業や深夜勤務の際、現物の食事ではなく現金を支給するケースもあります。
この非課税枠も、長年据え置かれてきました。- 1回あたりの非課税限度額
300円 → 650円
「300円ではコンビニ弁当も買えない」そんな現場の声を反映した改正といえるでしょう。
まとめ
物価高に対応した“暮らし目線”の税制改正
今回の見直しは、長年放置されてきた非課税基準を、物価上昇に合わせてアップデートしたものです。
ポイントを整理すると…
- 長距離通勤者:ガソリン代の非課税枠が拡大、駐車場代の非課税が新設
- 全従業員:食事補助・残業食の非課税枠が増額
これらの改正は、早ければ令和8年(2026年)から適用予定とされています
(※施行日は今後の法令で確定)。企業側にとっては、
✔ 手取りを減らさず
✔ 従業員満足度を高められる
福利厚生の見直しチャンスでもあります。就業規則や賃金規程、福利厚生制度について、この改正を機会に見直してみられてはいかがでしょうか。※本記事は、令和8年度税制改正大綱および関連資料に基づいて作成しています。
【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)
代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関略 歴:
平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任 - 会社負担額の上限
Archive of information
お役立ち情報