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2022.10.8

社会保険 106万円の壁

2022年10月より、新たに社会保険の加入対象となる方が増えました。
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、
以下のすべての要件を満たす従業員は、被保険者に該当します。
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上である
3.雇用期間が2ヶ月を超える見込みである
4.学生でないこと
5.勤務先の従業員数が101人以上であること

2024年10月からは、上記5の「従業員数が101人以上である」という要件が
「51人以上」に改正され、さらに社会保険の加入対象者が拡大する予定です。

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【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)

代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関

略 歴:

平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任

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