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2025.4.4

決算時期のいまだからできる法人の節税対策

中小企業法人の経営者向け実践ポイント

【はじめに】

年度末が近づくと、経営者としては「今期の業績はどうだったか」「来期はどう攻めていくか」という戦略的な思考が高まります。一方、「税金をできるだけ抑えられないか?」という関心も高まってきます。

法人企業にとって決算期は、その両方を見直す絶好のタイミングです。

今回は、決算直前でも間に合う、実践的かつ効果的な節税対策を5つご紹介します。

小規模企業いや中小法人企業の経営者の方にとって、すぐに活かせる内容です。

ぜひ参考にしてみてください。

節税対策1. 短期前払費用の活用

「短期前払費用」として、1年以内の契約で定期的・継続的に発生する費用(たとえば毎月定額の賃借料や保険料、クラウドサービス利用料など)は、前払いしても当期の損金として認められます。

つまり、翌期分を決算月に一括で支払っておけば、支払額を今期の経費として計上できるというわけです。これは現金主義ではなく、発生主義を前提とする法人税において、合法的な節税手段の一つです。

ただし、「1年以内の短期前払であること」、「翌期以降も継続して支払った日の属する事業年度の経費として計上していること」などの要件を満たす必要があります。ですので実行前には顧問税理士への確認をおすすめいたします。

節税対策2. 少額原価償却資産の活用

期末に設備投資を検討している場合、「少額減価償却資産」の制度を活用するのも一つの方法です。

取得価額が10万円未満の資産であれば、取得した期に一括して損金にすることができます。

また、中小の法人企業者等であれば、30万円未満の資産でも、一定の条件を満たせば全額損金算入が可能な特例(年間300万円まで)もあります。

さらに、「中小企業経営強化税制」など、設備投資に対する優遇措置も受けられる可能性があります。

これらの制度は、経営強化と節税を同時に叶えることができる点で、非常に有効です。

節税対策3. 決算賞与の計上で損金算入を活用

従業員への賞与を決算月に支給する場合、一定の条件を満たせば、実際の支払日が翌期であっても、当期の損金として認められます。

いわゆる「未払賞与の損金算入」です。

この方法は、節税だけでなく、従業員のモチベーションアップにもつながる施策です。

ただし、「支給額を明確にして通知する」「支給日が翌期の一定日以内であること」など、明確な要件がありますので、事前にしっかりと計画することが大切です。

節税対策4. 決算期の変更で節税余地を広げる

意外と知られていませんが、法人の決算期は「自由に変更できる」ことをご存知でしょうか?​

例えば、決算期が繁忙期と重なっていて経理処理や棚卸が大変…という法人では、比較的落ち着いている時期に決算をずらすことで、余裕をもって節税対策ができるようになります。

また今期の利益が思った以上に多く出そうな場合、早めに決算期を迎えることで想定以上の納税を回避する選択肢も生まれます。

決算期の変更は、登記や定款変更などの手続きが必要となるため費用もかかりますが戦略的に活用すれば、経営上の柔軟性が広がります。

節税対策5. 来期に向けた役員報酬の戦略的見直し

役員報酬、新事業年度開始から3ヶ月以内でなければ変更できません。

そのため、決算期は「来期の報酬をどうするか」を検討する絶好のタイミングです。

利益とのバランスをとりつつ社会保険料や法人税への影響も踏まえて、報酬水準を最適化することが求められます。

会社全体の資金繰りや納税予測とも連動させて、顧問税理士と相談しながら設計していきましょう。

節税対策まとめ】

今回ご紹介した節税対策は、正しく活用すれば大きな効果を発揮します。

ただし、税制の要件を満たすことや経営戦略と節税の両方の観点から計画的に実行することが非常に重要です。

ご自身の会社にとって最適な節税対策を知りたい方は、ぜひ税理士までお早めにご相談ください。

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【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)

代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関

略 歴:

平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任

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