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お役立ち情報
2025.5.29
企業版ふるさと納税の活用方法
寄附を通して、自社の未来への投資をしませんか?
企業経営において、納税は重要な社会的責任のひとつです。
しかし「せっかく利益が出たなら、“社会貢献”や“自社の成長”に繋げたい」とお考えになったことはありませんか。
そのような想いをお持ちの経営者の皆さまへ、ぜひ知っていただきたいのが、「企業版ふるさと納税」という制度です。
この企業版ふるさと納税という制度は寄附をすることで地方創生に貢献しながら、税負担の軽減を受けられることにより寄附の実負担額を軽減できる仕組みです。
しかも自社の成長戦略の一環として活用することのできる重要な選択肢の一つです。
企業版ふるさと納税とは?
「企業版ふるさと納税」とは、正式には地方創生応援税制と呼ばれる制度です。
国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人税等から税額控除を受けられる仕組みとなっています。
まず、ポイントは寄附金の損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、税額控除(国税・地方税の合計で寄附額の最大6割)により最大で寄附額の約9割が軽減されます。
そうする事で実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるという点です。
ただし、以下の上限額があるため必ずしも納税額の9割が軽減されるわけではありません。
法人住民税 法人住民税法人税割額の20% (寄附額の4割が限度) 法人税 法人税額の5% (寄附額の1割が限度) 法人事業税 法人事業税額の20% (寄附額の2割が限度) 対象プロジェクトは教育支援や防災、産業振興など多岐にわたり、自社の理念や事業領域に合わせた選択も可能です。
詳しくは、次からご確認いただけます。内閣府「企業版ふるさと納税」公式サイト]
企業版ふるさと納税は「企業価値向上」の手段です
企業版ふるさと納税は、単なる節税目的だけでなく、「社会への貢献」と「企業ブランドの強化」を両立できる仕組みです。
特長1:地方自治体と連携することで、地域社会の課題解決に貢献。
特長2:「社会課題に真剣に向き合う企業」として、社外からの信頼が高まる。
特長3:社員の誇りとエンゲージメントが向上し、組織力も強化される。このように、単なる納税を超えて未来を見据えた「企業価値向上戦略」として活用することができます。
なぜ企業価値向上につながるのか?
理由1:地域貢献で事業基盤を強化できる
地方創生プロジェクトに寄附をすることで、地方公共団体等との新たな繋がりを築くことができます。
特に今後の事業展開を考える地域や、取引先エリアへの貢献は、長期的な事業基盤の強化にもつながります。
なお、本社所在地への寄附は制度の対象外である点に注意が必要です。
理由2:社会的信用・ブランドイメージの向上
「社会に貢献している企業」としての認知は、取引先、投資家、求職者、金融機関などからの評価を高めます。
つまり企業版ふるさと納税を通じた取り組みは、CSRやSDGsへの貢献としても高く評価されるため、ブランドイメージの向上にも直結します。
理由3:社員の誇りと採用力の向上
自分の勤める企業が社会貢献活動に関わっていることは、社員にとって大きなモチベーションとなります。
また、企業の社会貢献度を重視する若い世代の人材獲得にもプラスに働き企業文化の活性化や組織力向上にもつながります。
さらに、企業版ふるさと納税「人材派遣型」を活用すれば自社のノウハウを活かした地域貢献や、新たな人材育成の機会を得ることも可能です。
実際の法人活用事例
事例1:製造業A社 — 地域との連携を強化し、採用活動にも好影響
地方に工場を持つ製造業A社は、地元自治体の人材育成プロジェクトに寄附。
その結果、地域からの信頼を獲得し、高校・大学との連携も強まり、採用活動が円滑に進みました。
事例2:IT企業B社 — 社会貢献活動がメディアに取り上げられ、認知度向上
全国展開を目指すIT企業B社は、災害復興支援に寄附。
プレスリリースを通じた発信がメディアに取り上げられ、社会貢献型企業としての認知度が飛躍的に向上しました。
まとめ
このように、企業版ふるさと納税は、寄附額の実質的な負担を抑えつつ、社会貢献や企業価値向上にもつながる制度です。
企業としてCSRやSDGsに取り組みたいという想いはあるけれど、具体的に何をすれば良いかお悩みの経営者の方。
そんな方にとっても、有力な選択肢として注目されています。
ぜひ一度、自社の成長戦略の一環として活用を検討してみられてはいかがでしょうか。
【執筆者プロフィール】
東元 美恵(とうもと みえ)
代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関略 歴:
平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任
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