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2025.10.14
【2025年版】最低賃金が全国的に引き上げスタート!
もう上がっている地域も、まだこれからの地域も要チェック
今年も秋の恒例となった最低賃金の引き上げが始まりました。
2025年度は、全国平均で時給1,121円と過去最大級の上げ幅で、すでに10月初旬から新しい金額が適用されている都道府県もあります。
1.引き上げ日の違い
最低賃金の改定は「全国一斉」ではなく、都道府県ごとに発効日が異なります。
これまでは多くの地域で10月1日を発効日としていました.。
しかし今回は「年収の壁」問題、地域経済への影響などを考慮し、発効時期を10月から翌年1月にかけて段階的に実施する都道府県もあります。
そのため、企業側は自社の所在地の発効日を必ず確認し、発効日以降に支払う給与が新しい最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
2.賃上げは「義務」だけでなく「チャンス」
人件費の上昇は経営を圧迫する要因になりますが、同時に人材定着・企業体質の見直しのチャンスでもあります。
次の制度や取組も合わせて確認しましょう。
賃上げ促進税制
- 業務改善助成金:生産性を高める設備投資をした中小企業への助成金
- 労務管理の見直し:残業手当・深夜残業手当等の算定を現行賃金で再確認
3.経営者が今すぐ見直すべき3つのポイント
- 自社の最低賃金を再確認(特にアルバイト・パートを含む)
- 発効日を明確に(都道府県ごとに異なるため注意)
- 給与システムの更新(自動計算ソフトの設定変更を忘れずに)
まとめ
すでに新しい最低賃金が始まっている地域も多い中、「うちは大丈夫」と油断していると、遡って差額支払いを求められることもあります。
いま一度、自社の給与体系を確認し、税制控除・助成金を上手に活用しながら、前向きな賃上げを進めていきましょう。
民間企業の従業員給与は、1949年以降最高額になっています。安心して賃上げができるような経営計画も必要です。
民間平均給与、過去最高478万円 国税庁が2024年分調査(日本経済新聞電子版2025/9/26)
【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)
代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関略 歴:
平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任
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