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2026.2.8
「こどもNISA」が2027年スタート!子どもや孫への資産移転はどう変わるのか?
令和8年改正(2)

はじめに
「ジュニアNISAが終わってしまって、この先どうすればいいの?」
「孫の教育資金を準備したいけれど、非課税制度がなくなると聞いて不安…」そんな声に応える形で、令和8年度税制改正大綱により
NISAの対象年齢が「0歳から」に拡大されることが決まりました。
いわゆる「こどもNISA(仮称)」の誕生です。これは、かつてのジュニアNISAの“復活”ではありません。より安全により長期視点で使える…そんな設計に生まれ変わった新制度です。
一方で、長年利用されてきた教育資金の一括贈与非課税制度は廃止が決定しました。
これからは「現金を贈る」から「投資で育てる」時代へと、大きく舵が切られました。いつから始まる?知っておきたい「2027年問題」
まず、スケジュールを整理しておきましょう。
- こどもNISAの開始:2027年1月1日
- 教育資金一括贈与の終了:2026年3月31日
ここで注意したいのが、約9か月の空白期間が生じる点です。
贈与の非課税制度が終わってから、新しいこどもNISAが始まるまでの間は、特別な優遇制度がありません。「駆け込みで贈与すべきか」「2027年まで待つべきか」
ご家庭の状況によって、判断が分かれるところです。「0歳から投資」ができる新制度の基本
今回の改正で、年齢の下限が撤廃されました。生まれたばかりの赤ちゃんでも、NISA口座を持つことができます。
こどもNISAの基本イメージ
- 対象年齢:0歳~17歳(その年の1月1日時点)
- 年間投資枠:60万円
- 非課税保有限度額:600万円
月に換算すると、5万円の積立が可能です。18年間コツコツ続ければ、教育資金として最大600万円の元本を非課税で運用できます。
最大の特徴は「引き出しルール」
新しい制度で最も大きなポイントが、お金の引き出し方です。原則として、18歳になるまでは、非課税での払い出しはできません。ただし、次のような場合には例外が認められます。
途中で引き出せるケース
- 災害など、やむを得ない事情がある場合
- 子どもが12歳以上+子ども本人の同意+教育費等に使う場合
たとえば、
「中学生になって塾に通いたい」
「高校・大学の入学金や授業料に充てたい」こうしたケースで、子ども本人が同意すれば、引き出しができ課税されません。反対に、親が勝手に引き出して生活費や車の購入に使う、ということはできません。
ルールに違反すると?
要件を満たさずに引き出した場合は、
運用益に対して約20%(所得税15%+住民税5%)の税金がかかります。この制度は、あくまで長期運用が前提です。
投資対象は「安定志向」へ
投資できる商品は、基本的には大人のつみたて投資枠と同じですが、今回の改正では国内資産を意識した商品が選びやすくなっています。
- 長期・積立・分散に適した投資信託
- 日本株の指数に連動する商品
- 債券を多く含む、値動きが比較的穏やかな商品
「教育資金だから、できるだけリスクは抑えたい」と思われる方には、選択肢が広がったと言えるでしょう。
18歳になったらどうなる?
子どもが18歳になると、
自動的に成人のNISA制度(つみたて投資枠・成長投資枠)へ移行します。- こどもNISAで積み立てた600万円
- 別枠で、大人としての非課税枠(生涯1,800万円)
子どもの頃から始めた資産形成が、そのまま大人の資産形成へと“引き継がれる”仕組みです。
まとめ
教育資金は「贈る」から「育てる」時代へ
今回の改正は、単なる節税対策ではありません。
- 教育資金一括贈与の終了(2026年3月)
- こどもNISAの開始(2027年1月)
これは、「現金をまとめて渡す」支援から、「長期投資で自立を支える」支援への転換です。
祖父母世代の方にとっても、「いつ・どの形で支援するか」を考え直すタイミングになります。制度開始まで少し時間があります。ぜひ今から、家族でお金の話をするきっかけにしてみてください。
※本記事は令和8年度税制改正大綱等に基づいて作成しています。今後の国会審議や制度詳細の確定により、内容が変更される可能性があります。
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