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お役立ち情報
2025.11.20
マイカー通勤・自転車通勤に支給される通勤手当の非課税限度額が改正

通勤のために自動車を使用する従業員等に支給する手当の非課税限度額が、引き上げられました。
【通勤距離(片道計算)】1か月当たり
区分 改正前 改正後) 2km以上10km未満 4,200円 改正なし 10km以上15km未満 7,100円 7,300円 15km以上25km未満 12,900円 13,500円 25km以上35km未満 18,700円 19,700円 35km以上45km未満 24,400円 25,900円 45km以上55km未満 28,000円 32,300円 55km以上 31,600円 38,700円 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあるため注意が必要です。
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【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)
代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関略 歴:
平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任
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