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2025.11.20

マイカー通勤・自転車通勤に支給される通勤手当の非課税限度額が改正

通勤のために自動車を使用する従業員等に支給する手当の非課税限度額が、引き上げられました。

【通勤距離(片道計算)】1か月当たり

区分改正前改正後)
2km以上10km未満4,200円改正なし
10km以上15km未満7,100円7,300円
15km以上25km未満12,900円13,500円
25km以上35km未満18,700円19,700円
35km以上45km未満24,400円25,900円
45km以上55km未満28,000円32,300円
55km以上31,600円38,700円

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあるため注意が必要です。

関連サイト 

国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について

→法人サポートはコチラ

→経営計画書の作成はコチラ

【執筆者プロフィール】

東元 美恵(とうもと みえ)

代表社員税理士(近畿税理士会 北支部所属)
行政書士(日本行政書士会連合会北支部所属)
freee認定アドバイザー
認定経営革新等支援機関

略 歴:

平安女学院短期大学英文科 卒業
三井住友海上火災保険株式会社ほか、
資産税を得意とする税理士法人に5年間勤務後
2013年1月 税理士法人KTリライアンス代表社員就任

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