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お役立ち情報
2025.9.29
役員の死亡退職金と弔慰(ちょうい)金について
シリーズ退職金を考える(3)

遺族と会社のために知っておきたい税務と実務のポイント
法人の役員が突然亡くなられた場合、遺族には「死亡退職金」や「弔慰(ちょうい)金」が支払われることがあります。これらの支払いは相続税の課税や株主総会決議の必要性、弔慰金との区別など、さまざまな論点が含まれています。
この記事では、実務上よくご相談をいただく「死亡退職金」と「弔慰金」の違いや税金の取扱い、そして相続税の非課税枠や支払法人側が押さえておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
1.死亡退職金とは?
死亡退職金とは、役員が在任中に亡くなった場合に、その功労に報いる形で遺族に支払われる退職金のことです。通常の退職とは異なり、本人が請求することはできませんが、生前に予定されていた退職金や功労金が、遺族に支払われることになります。
死亡退職金に対する税金ですが、相続税の課税対象となるため、所得税は課税されません。
金額は「功績倍率法」で算定します。
詳しくはコチラ→いくら払う?退職金額の決め方と「功績倍率」の考え方
支給額は、一般的に以下の計算式で算出されます。
最終の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 2.死亡退職金と相続税
民法上では遺産に該当しない死亡退職金ですが、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、非課税枠が設けられているのがポイントです。
非課税限度額:500万円 × 法定相続人の数
この範囲内であれば、相続税はかかりません。
例:法定相続人が3人の場合 → 500万円 × 3 = 1,500万円までは非課税
支給が3年超の場合は所得税の対象に
死亡から3年を超えて支給された退職金は、相続税ではなく所得税の対象となりますが、実務上はほとんどが3年以内に確定されるため、多くの場合相続税の対象になります。
3.弔慰金とは?
弔慰金は、亡くなられた役員に対する「お悔やみの気持ち」として支給されるものです。
死亡退職金とは異なり、慰労や感謝を込めた金銭であるため、相続税の計算上は原則非課税となります。
非課税となる限度額
業務上の死亡 → 月額報酬 × 36ヶ月
業務外の死亡 → 月額報酬 × 6ヶ月これを超える部分は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
4.税務調査で否認されないために-退職金と弔慰金の明確な区別
死亡退職金と弔慰金が混在していると、税務調査で弔慰金が否認され全額が相続税の対象になることもあります。
実務上、次のような工夫が有効です。
・社内規程の整備:弔慰金の支給基準を明文化しておく
・株主総会の決議を分ける:退職金と弔慰金を別々に決議
・会計処理の区別:退職金は「退職給与」、弔慰金は「福利厚生費」とするなど
・振込手続の分離:それぞれ別の振込で処理するこれらを実行することで、意図しない課税を防ぐことができます。
5.死亡退職金の資金準備には生命保険を活用
役員の死亡退職金は、高額になることが多く、数千万円にのぼることもあります。
突然の支出に備えて、法人契約の生命保険を活用するのが一般的です。
特に「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」などは、退職金の準備に適しており、支払った保険料の一部を損金処理できる商品もあります。
退職金の支出と保険金の受け取りが会計上うまく相殺されれば、法人税の節税対策にもつながります。
よくあるQ&A
Q.死亡退職金って、普通の退職金とどう違うのですか?
A.死亡退職金とは、役員の方が在任中に亡くなったときに遺族に支払われるお金です。
通常の「退職時に本人が受け取る退職金」とは異なり、故人の功績に報いるために、遺族に支払われるものです。
Q.死亡退職金の金額は、どうやって計算されるのですか?
A.一般的には、以下の式で計算されます。
最終月額報酬 × 在籍年数 × 功績倍率
「功績倍率」は、その方の役職や会社への貢献度、他社との比較などをもとに決められます。
ただし、高すぎると税務調査で否認されるリスクがあるため、適正額であることを資料で説明できるようにしておくことが大切です。また、支給には株主総会の決議が必要です。
Q.死亡退職金は法人税の損金にできますか?
A.できます。
ただし、株主総会で具体的な金額が決まった事業年度の損金に算入することになります。取締役会で内定しただけでは損金にできません。
Q.税務調査で弔慰金と退職金を一緒に見られたりしませんか?
A.ここが実務で最も重要なポイントです。
弔慰金が高額すぎると、税務署から「これは退職金の一部ではないですか?」と指摘されることがあります。そのため、退職金と弔慰金を明確に区別する工夫が必要です。
Q.もし会社に退職金規程がなかったら、どうすれば?
A.その場合は、株主総会の決議が必要です。
役員退職金の支給は、会社法361条により「株主総会の決議事項」とされているからです。
また役員が同時に従業員だった場合、その部分に限って就業規則に基づいて支給できることもあります。
Q.役員が死亡して保険金を受け取りました。この死亡保険金を全額遺族に支給して良いですか?
A.適正上限額があります。
死亡退職金に備える目的で保険に加入している場合、死亡保険金を全額遺族に支給しても良いと思われがちですが、
死亡退職金として適正な額(Q2を参照)を超えると支給額の一部が損金扱いにならないことがあります。6.まとめ
役員が亡くなられた場合に支給される死亡退職金や弔慰金は、故人の功績をたたえると同時に、遺族の生活を支える重要な資金です。
しかし、税務上の取り扱いが複雑であるため、「知らなかった」では済まされないリスクも含んでいます。
・死亡退職金には「非課税枠」がある
・弔慰金は非課税だが、金額によっては課税対象に
・明確な社内規程と処理で、トラブルを防止
・生命保険の活用で資金と節税対策を同時に実現このような内容を理解し、事前に準備をしておくことが、経営者とご家族を守る第一歩です。
「もしものとき」に備えて事前にできることを一緒に考えてみませんか?
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