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2025.8.26

2025年税制改正で「103万円の壁」が大きく変わります!

基礎控除の見直しも徹底解説

はじめに

今年は、私たちの生活に密接に関わる「基礎控除」や「給与所得控除」に大きな見直しがありました。

特に、パートやアルバイトで働く方が意識する「年収の壁」にも影響があるため、今回はその内容を分かりやすく解説します。

「年収の壁」とは、パートやアルバイトなどの給与収入が一定額を超えると、所得税や社会保険料の負担が増え、手取りが減ってしまうことを言います。

これまで、所得税に関連する主な「壁」として「103万円の壁」や「150万円の壁」という言葉を聞かれたことがあると思います。

今回の税制改正でこれらの壁がどのように変わるのか説明します。

いつから変わるのでしょうか?

  • 令和7年12月1日から施行されます(令和7年11月までの給与から控除される所得税は変更なし)
  • 令和7年分の年末調整から新しい控除額が適用されます。
  • 令和8年1月以降の給与や年金には、新しい税額表の控除額が適用されます。

基礎控除が最大95万円に拡大されます

「基礎控除」とは、収入から差し引くことができる「税金がかからない枠」のことです。

現行は一律48万円です。

改正後は、まず58万円が控除され、さらに収入が少ない人には控除額が加算される仕組みになります。

◆基礎控除の加算の特例とは?

給与収入のみの場合、年収2,003,999円以下(合計所得金額132万円以下)の方は、基礎控除58万円に最大37万円を加算できます。

これにより、最大95万円まで控除が受けられます。

  • 合計所得金額132万円以下 → 95万円(満額)
  • 年収が増えると加算は少しずつ減額
  • 合計所得金額が655万円を超えると加算なし(58万円のみ)
  • 合計所得金額が2,350円を超える場合の基礎控除額には改正がありません。

◆年収ごとの基礎控除額早見表(給与収入のみの方)

合計所得金額年収の目安基礎控除額
132万円以下約200万円以下95万円
132万円超336万円以下約200万円超 約475万円以下88万円
336万円超489万円以下約475万円超 約665万円以下68万円
489万円超655万円以下約665万円超 850万円以下63万円
655万円超2,350万円以下850万円超 2,545万円以下58万円(加算なし)
2,350万円超2,545万円超48万円

「年収」とは給与の総額のことです。

税法上の「合計所得金額」は、年収から給与所得控除を引いた金額です。

「103万円の壁」が「160万円の壁」に

これまでの「103万円の壁」は、

・給与所得控除額55万円

・基礎控除額48万円

を足して103万円を超えると税金がかかる、というルールでした。

改正後は…

・給与所得控除額65万円

・基礎控除額 最大95万円

を足すと、年収160万円までなら所得税ゼロになる可能性があります。

扶養に関する「壁」も緩和

これまでは、扶養される側の年収が103万円を超えると所得税法上の扶養から外れました。

改正後は…

  • 扶養控除対象の年収上限 … 123万円 に引上げ →「123万円の壁」
  • 「特定親族特別控除」が新設(大学生など19〜23歳未満の親族が対象)
    年収123万円超150万円以下の場合、扶養者(親など)は満額63万円の控除が受けられます

配偶者特別控除の「150万円の壁」が「160万円の壁」に!

これまで、配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられなくなっていましたが、配偶者の年収が160万円以下であれば満額控除が可能となります。

社会保険の「130万円の壁」と「106万円の壁」にも注意

ここまで説明してきた「103万円の壁」「160万円の壁」は所得税や扶養控除の話ですが、社会保険の壁は別物です。

収入が増えると、税金だけでなく自分で健康保険や年金の保険料を支払わなくてはなりません。

■ 130万円の壁

年収が 130万円以上 になると、原則として社会保険の扶養から外れて自分で社会保険に加入し、保険料を支払うことになります。

主に中小企業で勤務されている方や個人事業主の扶養に入られている方が対象です。

■106万円の壁

従業員数101人以上の会社で、週20時間以上働くなどの条件を満たす場合、年収106万円以上 で社会保険の加入が必要になります。

学生や短時間パートの方も条件次第で対象になることがあります。

所得税がゼロでも、社会保険料が発生すれば手取りは減る可能性があります。

まとめ―税理士の一言―

今回の税制改正は、特に低所得者層や子を持つ世帯にとって、税負担の軽減につながる大きな変更です。

ご自身の合計所得金額や扶養状況に応じて、受けられる控除額が変わってきます。

年末調整の際には「給与所得者の基礎控除申告書」や「給与所得者の特定親族特別控除申告書」などの提出を忘れずに行ってください。

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