2022年10月より、新たに社会保険の加入対象となる方が増えました。
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、
以下のすべての要件を満たす従業員は、被保険者に該当します。
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上である
3.雇用期間が2ヶ月を超える見込みである
4.学生でないこと
5.勤務先の従業員数が101人以上であること

2024年10月からは、上記5の「従業員数が101人以上である」という要件が
「51人以上」に改正され、さらに社会保険の加入対象者が拡大する予定です。