昨年末で電子帳簿保存法の猶予期間が終了し、本年から本格的に電子帳簿保存の対応が求められます。
義務化されるのは電子取引に対する対応です。
請求書、見積書、契約書、領収書などについてメールで送受データデータやWEBサイトからダウンロードしたデータなどは
紙ではなく、データで保存しなければなりません。
データ毎に日付・金額・取引先がわかる名前を付け、社内の事務処理規程で定めた保存場所に保存することになります。
ただし、基準期間の売上高(2期前または2年前の売上高)が5,000万円以下の事業者に関しては、
税務調査の際に要求されたデータをダウンロード出来れば良いとされています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf