年間300万円以下の副業収入は「雑所得」として取り扱うという改正案が出ていましたが、
収入金額にかかわらず、本業であっても副業であっても、帳簿書類などを適正につけている場合は
事業所得として取り扱うというように改正案が修正されました。
帳簿書類がない場合は、収入金額が300万円以下なら「雑所得」とし、300万円超でも極端に規模が
大きい場合を除き、原則的に「雑所得」とされます。
ただし、帳簿があっても収入金額が300万円以下、かつ、本業収入の1割未満の場合や、
長期の赤字に対する改善をしていない場合などは、個別に判定するという方針です。